千葉県船橋市にあるビザ・相続のしあわせ相談室。VISA(ビザ)・帰化、相続・遺言ならお任せください!

特定技能

1.特定技能とは?

改正入管法(2018年12月8日成立)で設定された新しい在留資格で、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類が有ります。
これまでは基本的に許されていなかった単純労働が可能で、詳細は法務省令によって決定されます。

「特定技能1号」への移行は、2つのルートが有ります。1つ目は、技能実習生2号または3号修了からのルートです。無試験での移行が可能です。2つ目は、試験合格によるルートです。試験(資格取得試験)としては、技能(筆記、実技)と日本語(日本語能力判定テストまたは日本語能力試験N4以上)があります。滞在期間は最長で5年です。また、家族の帯同は許可されません(ただし、例外があります)。
 ※介護分野においては、EPA(経済連携協定)からの移行も可能となりました(2019.5.10)。

「特定技能2号」への移行は、「特定技能1号」から試験合格(技能の実技試験等)により可能になる予定です。滞在期間は更新が可能で、家族の帯同(配偶者、子供)が許可されます。日本に10年以上滞在することで、永住への道も開けます。
ただし、特定技能2号の受け入れは、数年間行われない見通しとなっています。
《特定技能2号の不確定情報》
 ・試験合格すれば、特定技能1号経由の必要なし?
 ・日本語能力試験N2以上も必要?

「特定技能1号」、「特定技能2号」のどちらの場合でも、①報酬額が日本人と同等以上、②一時帰国希望時の休暇付与、③契約満了時の出国措置確保(帰国旅費確保)、等の雇用契約を義務付けられています。

特定技能制度の概要

2.具体的な受け入れ分野

現状では、以下。

  • 具体的な受け入れ分野は、法相が各分野の所管閣僚らと策定する「分野別運用方針」で定める。
  • 人手が充足した場合には、受け入れを一時停止する。

<1号:12業種、うち2号:2業種
介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、
外食業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、
建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業
※「入管庁などは、2号の対象に11分野を追加し、計13分野にする方向で調整している」との記事(2021年11月17日日経新聞)が出ました。ただし、日本の介護福祉士資格を取れば在留延長などが可能な介護分野は、対象外となっています。2022年3月に正式決定の予定です。(2021.11.18)
※製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)は、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に、統合されました。(2022.5.25)

ここで、技能実習の分野は、以下となっています。
技能実習の分野と特定技能の分野の対応付けが必要になります。
農業、漁業、建築、食品製造、繊維・衣服、機械・金属、空港グランドハンドリング、その他

また、農業・漁業分野での受け入れについては派遣形態での受け入れが可能で、異なる分野間で技能に類似性が認められる場合には転職が可能、とされています。

受入れ分野に「小売業(コンビニ含む)」も含めるように、小売業団体から要望が出ています。

3.「技能試験」実施スケジュール

1)特定技能1号

2019年4月~:宿泊業、介護業、外食業

2019年10月~:飲食料品製造業

2019年秋以降:ビルクリーニング業

2019年末または2019年度末~:その他9業種

2)特定技能2

2022年~:建設業、造船/舶用工業、その他

4.「技能試験」情報

0)日本語能力判定テスト
・国外9カ国(ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴル)で年6回程度実施予定。初回の試験は2019年4月にフィリピンでおこなわれた。その後、フィリピンでは複数回行なわれています。他の国(カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル)での具体的な実施日が公表されました(2019年7月16日)。
・独立行政法人国際交流基金が実施主体となり、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式でおこなわれる。
  国際交流基金日本語基礎テスト

※日本語能力判定テストの代わりに、日本語能力試験(JLPT)N4以上でも良いことになっている。  

1)宿泊業技能測定試験
・国外、国内でそれぞれ年2回程度実施予定。初回の試験は2019年4月14日で、留学生などを対象として国内で実施される(ただし、ベッドメイキングは、宿泊業の対象外)。
  一般社団法人 宿泊業技能試験センター

2)外食業技能測定試験、飲食料品製造業技能測定試験
・国外、国内でそれぞれ年2回程度実施予定。初回の試験は2019年4月で、留学生などを対象として国内で実施される。
・受験者は、申請時に飲食物調理主体又は接客主体を選択する。
       外食業と飲食料品製造業の国内・国外試験情報
  外食業技能測定試験学習用テキストはこちらから
 コック、パティシエを考えている方は、以下も検討してみて下さい。
  日本の食文化海外普及人材育成事業について

3)飲食料品製造業技能測定試験
           外食業と飲食料品製造業の国内・国外試験情報
          飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の学習用テキストはこちらから

4)介護技能評価試験
・まずは、国外で実施予定。初回の試験は2019年4月にフィリピンで実施された。その後、フィリピンで複数回行なわれている。他の国(カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル)での具体的な実施日も決まった(2019年7月19日)。日本語能力判定テストと抱き合わせでおこなわれる模様。
  介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について
  介護技能評価試験・介護日本語評価試験の学習用テキスト(日本語版)

5)ビルクリーニング分野特定技能評価試験
  ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(全国ビルメンテナンス協会)

6)航空分野特定技能1号評価試験
  日本航空技術協会

7)自動車整備分野特定技能評価試験
  自動車整備分野特定技能評価試験(日本自動車整備振興会連合会)

8)製造分野特定技能1号評価試験
・国外5か国(ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ)で実施予定。
・現地語を使用し、学科試験と実技試験を実施。
・19試験区分あり(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、 塗装、溶接、工業包装)。
・2020年1月30日, 31日に、インドネシア(スラバヤ)で 溶接(手溶接、半自動溶接)の実施が決定。
  製造分野特定技能1号評価試験

5.各種公開資料、リンク

0)首相官邸 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議

1)法務省 新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)

      特定技能に関する二国間の協力覚書

   出入国在留管理庁  特定技能総合支援サイト 

            外国人生活支援ポータルサイト

            在留資格関係公表資料

2)経済産業省 外国人材(製造業)
                             製造3分野ポータルサイト

3)農林水産省 外食業分野における外国人材の受入れについて

           日本の食文化海外普及人材育成事業について

       飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について

       農業分野における外国人の受入れについて

  水産庁  漁業及び水産加工業における全国ブロック説明会

  水産庁  在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ

4)国土交通省 建設分野における新たな外国人材の受入れ
        造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ
        造船・舶用工業分野における説明会
        宿泊分野における新たな外国人材受入れ
        航空分野における新たな外国人材の受入れ
        自動車整備分野における「特定技能」の受入れ

5)厚生労働省 介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について
        第1回ビルクリーニング分野特定技能協議会

          6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

6)日本年金機構 新たな在留資格「特定技能」制度の申請に際して必要となる社会保険関係の書類交付について

7)金融庁  外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について

8)千葉県   千葉県外国人介護人材支援センター

9)JITCO   在留資格「特定技能」とは
       送出し国・送出機関とは

お気軽にお問い合わせください TEL 047-409-9096 9:00 - 19:00 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP