※当事務所における本業務の取り扱いは終了させて頂きました。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解を頂きたくお願い申し上げますm(__)m
1.電気用品安全法(電安法)とは
・電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として、電気用品の製造、輸入、販売等を規制し、事業としておこなう場合の手続きや罰則を定めた法律です。
・昭和36年(1961年)に制定された「電気用品取締法」が改題され、平成13年(2001年)4月1日に「電気用品安全法」として改正施行されました。
・略称として、電安法、PSE法とも呼ばれています。
・対象となる電気用品(特定電気用品およびそれ以外の電気用品)には、以下のPSEマークが表示されます。
2.電安法における電気用品
・電安法では、大きく以下の3種類が定義されていますが、いずれも「政令で定めるもの」となっており、リストアップされたもののみが対象となります。
1)一般用電気工作物の部分となるもの、機械、器具または材料
・対象のほとんどがここに含まれます。
2)携帯発電機
・エンジンによる発電機のみが対象。
3)蓄電池
・リチウムイオン蓄電池のみが対象。
・電気用品は現在457品目指定されていますが、そのうち、より安全上の規制が必要な116品目が「特定電気用品」として指定されています。
・電気用品の概念図を以下に示します。
3.電安法の業務手続フロー
・電気用品の製造または輸入事業を行うにあたっては、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては、適合性検査の受検(特定電気用品の場合に限る)、表示を行う必要があります。
・製造または輸入事業を行わず、販売のみを行う場合には表示を確認する必要があります。
4.電安法の最近の話題(耐トラッキング性)
・電源プラグのトラッキング現象による火災等が発生していることから、一般家庭で使用される全ての電気製品に耐トラッキング性が義務付けられることになりました。
・これまでにも、電気冷蔵庫・冷凍庫の差込みプラグについては、耐トラッキング性が義務付けられていましたが、他の電気製品にも拡大されることになりました。
・平成27年9月18日から差込みプラグ、マルチタップ等、平成28年3月18日からは差込みプラグを組み込む全ての電気製品と、段階的に実施されます。