千葉県船橋市にあるビザ・相続のしあわせ相談室。VISA(ビザ)・帰化、相続・遺言ならお任せください!

在留資格(ビザ、VISA)

※当事務所(船橋市)では、『初回の無料相談』実施中。

1.在留資格(ビザ、VISA)とはビザ(VISA)

外国人が就労、留学等(短期滞在を除く)の目的で日本に滞在するためには、在留資格(ざいりゅうしかく。一般には、これをビザVISAと呼ぶことがあります)が必要となります。

在留資格には、活動等により27種類(高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、技能、留学、日本人の配偶者等、などなど)があります(在留資格の詳細は、入国管理局のHPにある在留資格一覧表を参照願います)。

ここで、27種類のどれかに該当することが、在留資格許可の前提になります。

2.日本への入国(ビザの交付)日本(日の丸)

日本への入国時には査証(ビザ。こちらが本来のビザ、VISAです)が必要です。在留資格があることを証明する『在留資格認定証明書』を入手し添付することで、ビザが交付されます(在留資格認定証明書交付申請の詳細は、法務省HPにある在留資格認定証明書交付申請を参照願います)。

3.日本入国までの一般的な流れ

申請から入国までの全体を把握して頂くために、日本入国までの一般的な流れを以下の図に示します。


日本入国までの一般的な流れ

①関係者または代理人に依頼

・海外にいて日本に入国を予定している本人が、『在留資格認定証明書』の取得を日本にいる関係者または代理人に依頼します。

②在留資格認定証明書の申請

・日本にいる関係者または代理人が、入国管理局に対して、『在留資格認定証明書』交付の申請をします。

③在留資格認定証明書の交付

・入国管理局は申請書の審査をおこなった後、日本にいる関係者または代理人に対して、『在留資格認定証明書』を交付します。

④在留資格認定証明書送付

・日本にいる関係者または代理人は、海外にいる本人に対して、郵便等で『在留資格認定証明書』を送付します。

⑤ビザ(査証、VISA)の申請

・海外にいる本人は、日本大使館または領事館に、『在留資格認定証明書』を添付した上で『ビザ』の申請をおこないます。

⑥ビザの発給

・日本大使館または領事館は申請に対する審査をおこなった後、『ビザ』を発給します。

※まれなケースではありますが、『在留資格認定証明書』が交付されても『ビザ』が発給されないケースもありますので、ご注意願います。

⑦日本入国

・『パスポート』、『ビザ』および『在留資格認定証明書』を持って、海外から日本に航空機等で入国します。

⑧入国審査

・『パスポート』、『ビザ』および『在留資格認定証明書』を入国審査官に提示し、日本に上陸します(この時に、『在留資格認定証明書』は回収されます)。

4.申請のタイミング期間限定

在留資格認定証明書』は、申請から交付まで2週間~4ヶ月かかります。一方で、有効期間は3ヶ月です(3ヶ月以内の入国が必要です)。申請タイミングに注意した申請が必要です。

5.在留資格(ビザ、VISA)の相談例

1)在留期間を更新(在留期間を延長:extension)したい

在留資格には一部を除き期限(1年等)があります。このため、期限を超えて日本に在留するためには、在留期間の更新申請が必要になります。
更新には、おおよそ以下の条件を満たす必要があります。

①在留資格に該当すること
②不法な就労をおこなっていないこと
③素行が不良でないこと(交通違反等をしていないこと)
④生活に十分な収入があること
⑤納税義務を果たしていること
⑥入管法に定める届出等をおこなっていること(勤務先変更等)

更新申請は、おおむね3ヶ月前から可能です。

2)在留カードの在留期間更新許可申請中ですが、既に在留期間を過ぎてしまいました。大丈夫でしょうか?

在留カードを持っている外国人の方は、在留カードに記載されている在留期間を過ぎる前に在留期間更新許可申請が必要です。しかしながら、結果が出る前に在留期間を過ぎてしまうことがあります。

こんな場合でも、在留期間更新許可申請中の方は、当初の在留期聞が満了しても、以下のいずれか早い日までの間は在留を継続することができるようになっています。 [出入国管理及び難民認定法:第20条第5項、第21条第4項]

①当該処分がされる日(更新許可申請の結果が出る日)

②当初の在留期間の満了の日から2月を経過する日

とは言っても、心配になると思いますので、余裕をもって更新許可申請することをお勧めします。更新申請は、おおむね3ヶ月前から可能です。

3)高度専門職を取りたい

「高度専門職の在留資格を取りたい」という相談も増えています。高度専門職には、『高度専門職1号』と『高度専門職2号』があり、『高度専門職2号』は『高度専門職1号』で3年以上在留している方が対象になります。

『高度専門職1号』の場合には、以下のメリットがあります。
複合的な在留活動
② 在留期間「5年
永住許可要件の緩和
配偶者の就労
親の帯同(条件あり)
⑥ 家事使用人の帯同(条件あり)
⑦ 入国・在留手続の優先処理

更に、『高度専門職2号』の場合には、以下のメリットが加わります。
⑧ ほぼ全ての就労資格の活動が可能
⑨ 在留期間が無期限

詳細は、法務省・入国管理局のHP『高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度』を参照願います。

永住許可申請の条件として、「引き続き10年以上日本に住んでいること」がありますが、高度人材の場合は、2017年4月から大幅に緩和されました。3年以上(ポイント70点以上)、または、1年以上(ポイント80点以上)となっています。つまり、最短ケースでは1年で永住許可申請が可能になりました。

4)在留カードを持っているのですが、住所変更の手続きを知りたい

在留カードを持っている外国人の方が住所変更をする場合には、日本人がおこなう住民票等の住所変更以外に在留カードの住所変更も必要です。しかしながら、手続き自体は日本人とほとんど変わりません。市区町村役場での住民票の住所変更時に、在留カードを提出すれば、一緒に手続してくれます。

ⅰ)同一市区町村内で住所を移す場合

・現在お住まいの市区町村役場に、転居届を提出します。この時、一緒に在留カード国民健康保険証(加入している方のみ)を提出してください。
・念のため、パスポート、印鑑(お持ちの場合)とマイナンバー通知カード/マイナンバーカード(お持ちの場合)も持って行くことをお勧めします。
・届出は、引っ越しから14日以内におこなってください。 ※変更のあった日の翌日を1日目とカウントします。

ⅱ)他の市区町村に住所を移す場合

・引っ越し前と後で手続きが必要です。

①引っ越し前

・引っ越し前にお住まいの市区町村役場に、転出届を提出します。この時、一緒に在留カード国民健康保険証(加入している方のみ)を提出してください。
・念のため、パスポート、印鑑(お持ちの場合)とマイナンバー通知カード/マイナンバーカード(お持ちの場合)も持って行くことをお勧めします。
・転出届を提出することで、転出証明書をもらうことができます。また、国民健康保険証は回収されます(国民健康保険は、市区町村単位での運営のため)。
・届出は、引っ越しの14日前からとなります。

②引っ越し後

・引っ越し後にお住まいの市区町村役場に、転入届を提出します。この時、一緒に在留カード転出証明書(上記①でもらったもの)を提出してください。
・念のため、パスポート、印鑑(お持ちの場合)とマイナンバー通知カード/マイナンバーカード(お持ちの場合)も持って行くことをお勧めします。
・国民健康保険に加入する方は、加入の手続きを行ってください。
・届出は、引っ越しから14日以内におこなってください。 ※変更のあった日の翌日を1日目とカウントします。

住所変更後の在留カード

住所変更後の在留カード

※引っ越しに際しては、以下の手続きも必要に応じて行ってください。
・電気・ガス・水道・電話・携帯電話・インターネット
・郵便局(郵便物の転送届)
・転校
・国民年金
・印鑑登録
・福祉関係(児童手当、後期高齢者医療制度、介護サービス受給資格、等)
・運転免許証
・自動車の登録変更
・ペットの登録変更
・不動産登記の住所変更
・金融機関(銀行口座)
・クレジットカード
・NHK受信料
・その他

5)高齢になった親を海外から呼びたい

「高齢になった親を海外から呼び寄せて、一緒に暮らしたい」という相談が増えています。しかしながら、現在の日本には高齢になった親を呼ぶための明確な制度が存在しません。かと言って、全く出来ないかと言うと、そうでもありません。以下の条件を全て満たせば、可能性が高くなります。

①親が高齢(65歳以上)。
②親に身寄り、扶養者が本国にいない。
③日本での扶養が金銭的に可能。

※当事務所(船橋市)では、在留資格認定証明書の申請取次をおこなっております。詳しくは、電話またはメールでご相談ください。<船橋駅より徒歩8分、大神宮下駅9分、東船橋駅16分>

お気軽にお問い合わせください TEL 047-409-9096 9:00 - 19:00 [ 土・日・祝日除く ]

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