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永住

1.永住とは

永住とは、在留資格の中のひとつですが、在留活動および在留期間に制限が無い点で一般的な他の在留資格と異なります。つまり、在留期間の更新(在留期間更新許可申請)をしなくて済むことが特徴です。また、職業に制限がなくなり、職業選択が自由になります。一方で、外国人であることに変わりはないので、在留資格取消し・退去強制・上陸拒否の適用対象です。

日本に初めて上陸し最初から永住の在留資格が得られることはなく、他の在留資格(技術・人文知識・国際業務、日本人の配偶者、等)からステップアップする必要があります。

永住許可を受けるための条件は、年々厳しくなっています。このため、申請にあたっては、数年前から準備する必要があります。

2.永住許可申請の条件

一般的な条件を以下に示します。

1)素行条件

・素行が善良であること(犯罪歴、納税状況、交通違反、等)

2)独立生計条件

・日本で暮らしていける収入・財産があること(生計を一つにする親族単位で判断)

3)国益条件

・原則10年以上日本に住んでいること(ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格により5年以上日本に住んでいること)
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
・納税義務等公的義務を履行していること(国民健康保険料、国民年金保険料の支払い等も含まれます)
・現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって日本に住んでいること(3年で可)
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1)及び2)の条件を除く。また、難民の認定を受けている者の場合には、2)の条件を除く。

3.原則10年在留に関する特例

永住許可申請の条件として、「引き続き10年以上日本に住んでいること」がありますが、以下の場合等に特例が認められています。

1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいること。その実子等の場合は1年以上継続して日本に住んでいること

2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に住んでいること

3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に住んでいること

4)「高度人材外国人」として3年以上(ポイント70点以上)、または、1年以上(ポイント80点以上)継続して日本に住んでいること(2017年4月に追加)
注:「高度専門職」のビザ(在留資格)を持っていない(例えば「技術・人文知識・国際業務」)の場合でも、ポイントの条件を3年以上(または、1年以上)満たしていれば、申請が可能です。

※永住許可条件についての詳細は、法務省HPの「永住許可に関するガイドライン」を参照願います。

4.永住許可の申請手続き

永住許可の申請手続きは、申請書、写真と立証資料(申請人の方が日本人の配偶者である場合は、配偶者の方の戸籍謄本等)を提出し、入国管理局の審査を受ける必要があります。

<就労資格からの申請時必要書類の例>
1.申請書、写真(4×3cm)、パスポート、在留カード
2.理由書
3.住民票
4.職業を証明する資料(在職証明書)
5.過去5年分の所得及び納税状況を証明する資料(住民税の課税・納税証明書)
6.国税の納付状況を証明する資料
7.過去2年分の公的年金及び公的医療保険料の納付状況を証明する資料
8.資産を証明する資料(預貯金通帳の写し、不動産の登記簿謄本、等)
9.身元保証に関する資料(身元保証書、身元保証人の在職証明書、等)

※永住許可の申請手続きの詳細については、法務省のHPにある「永住許可申請」を参照願います。

※2019年7月1日より、永住許可申請手続きでの提出資料が、大幅に追加されました。ご注意願います。
例:①国税の納付状況、②年金の納付状況、③健康保険料の納付状況、等

下図は、永住申請時に必要な年金の納付状況を示す「各月の年金記録」の例です。「ねんきんネット」にご自分を登録することで、入手できます。

月別の年金記録の情報

※当事務所(船橋市)にて、永住許可申請のサポートをおこなっております。詳しくは、電話またはメールでご相談ください。<船橋駅より徒歩8分、大神宮下駅9分、東船橋駅16分>

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