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ドローン(無人航空機)飛行許可

drone_tobasu_man平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローン等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。この結果、対象となる無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可または承認が必要となる場合があります。

1.対象となる無人航空機

重量200g以上のドローン(マルチコプター)、ラジコン機および農薬散布用ヘリコプターなど

【注意】:対象外の無人飛行機でも、条例や場所・建造物等の管理者により禁止される場合があります。

2.許可が必要となる飛行の空域

(A)空港等の周辺の空域

(B)地表または水面から150m以上の高さの空域

C)人または家屋の密集している地域(DID:Densely Inhabited District)の上空

※許可:一般に禁止されていることを、出来るようにしてもらうこと。

飛行の許可が必要となる空域(資料:国土交通省)

飛行の許可が必要となる空域(資料:国土交通省)

3.承認が必要な飛行の方法

[1] 夜間(日没から日出まで)の飛行

[2] 目視(直接肉眼による)範囲外の飛行

[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間が30m未満の距離の飛行

[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空での飛行

[5] 爆発物など危険物を輸送する飛行

[6] 物件投下

※承認:同意を与えること。

国土交通大臣の承認が必要な飛行方法(資料:国土交通省)

国土交通大臣の承認が必要な飛行方法(資料:国土交通省)

4.許可・承認の申請手続きの概要

飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く。)までに、空港事務所長または国土交通大臣(国土交通本省)に、許可・承認の申請書を提出する必要があります(現在、国土交通省では20人体制で申請の処理を行っているとのことですが、申請件数が多く、許可までに1ヶ月以上かかるケースもあるようです)。

申請書の主な記載事項

(1)氏名及び住所
(2)無人航空機の製造者、名称、重量
(3)飛行の目的、日時、経路(地図上に記載)及び高度
(4)飛行禁止空域を飛行させる理由
(5)無人航空機の機能及び性能
(6)操縦者の飛行経歴並びに知識及び能力
(7)安全確保の体制(飛行マニュアル)
(8)その他(過去の許可番号、保険加入状況、等)

※無人航空機の飛行許可・承認に係る申請については、当事務所(船橋市)にて申請手続の代理をおこなっております。詳しくは、電話またはメールでご相談ください。<技術と法律に強い船橋のエンジニア行政書士事務所>

お気軽にお問い合わせください TEL 047-409-9096 9:00 - 19:00 [ 土・日・祝日除く ]

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