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遺言

※ただいま、『初回の相談無料』実施中。

1.遺言書が必要な場合遺言-2

遺言書(ゆいごんしょ。いごんしょ、とも呼びます)の作成が必要な場合、あるいは、後々のトラブルを避け、円満な相続のために遺言書を作成した方が良い場合を以下に示します。
①遺言者が法定相続分と異なる配分をしたいとき
②遺産の種類や数が多いとき
③推定相続人が配偶者と兄弟姉妹(または、親)のみのとき
④遺言者が会社を経営している、あるいは、自営業をしているとき
⑤遺言者が推定相続人以外の人へ遺産を配分したいとき
・息子の妻
・内縁の配偶者
・看病してくれた人
・慈善団体や公共団体への寄付
⑥その他
・推定相続人の中に認知症の人がいるとき
・推定相続人の仲が悪いとき
・一人で生活している未婚者
・離婚した妻との間に子供があり、その後再婚したとき
・認知した子供がいるとき
・推定相続人の中に行方不明者の人がいるとき

2.遺言書の種類

遺言書の種類には以下の3種類がありますが、後々のトラブルを避け、円満な相続のために『公正証書遺言』を強くお勧めします。

遺言書の種類(自筆、公正証書、秘密)

3.遺言書の付言事項

遺言書の本文には、法律で定める内容以外を記載することはできません。一方で、本文とは別に、『付言事項』を記載できます。これを書くことで、たとえ財産分与に偏りがあったとしても、遺言書を読んだ人の印象が変わり、トラブルを防げることが多々あります(ただし、『付言事項』に法的効力や拘束力はありません)。

《付言事項の具体例》

①相続分を指定したその理由(生前贈与の内容等含む)
②家族への感謝(実名、エピソードを添えて)
③家族・家業への希望
④葬儀や法要の仕方
⑤遺体・遺骨の処置の仕方(角膜・臓器提供、海への散骨)
⑥死後のペットへの対応、等

4.遺言書作成はだれのため?

遺言書はだれのために作成するのでしょうか?大きく、2つあると考えています。

1)相続人(家族)のため

①面倒な相続手続きがスムーズに
②遺産分割のトラブルを回避
⇒遺言書は、『家族へのラブレター』。家族を愛していることの再確認(再発見)をする機会でもあります。

2)遺言者自身のため

①遺言者の考え・意思を尊重した分配が可能
②過去を棚卸しし、今後の人生を豊かに
⇒これまでの人生を振り返り、これからの人生の夢や目標を見つけ、生きるためのきっかけにすることも出来ます。

5.遺言書作成の流れ

『遺言書』については、当事務所(船橋市)にて調査も含めた作成のサポートをおこなっております。『公正証書遺言』の場合を例に、当事務所での遺言書作成の大ざっぱな流れを以下に示します。詳しくは、電話またはメールでお問合せください。公正証書遺言作成の流れ

6.「遺言の日」と「いい遺言の日」

「遺言の日」は、4月15日。「ゆ(4)い(1)ご(5)ん」および「よい(4)い(1)ご(5)ん」の語呂合わせで、神戸弁護士会(現兵庫県弁護士会)が1997(平成9)年4月15日に記念行事を開催したのが始まりだそうです。2006(平成18)年からは日本弁護士連合会が主催して全国で行われるようになりました。

「いい遺言の日」は、11月15日。「い(1)い(1)い(1)ごん(5)」の語呂合せで、りそな銀行が2006(平成18)年に制定しました。あわせて、「夫婦の遺言週間」(11月15日~22日)も制定されました。

どちらも、円満な相続のため、しあわせな相続のため、遺言書を普及したいという目的は同じですね。当事務所でも、「20歳になったら成人式」のように、「60歳になったら遺言書」が当たり前になるように、遺言書を普及していきたいと考えています。

※当事務所では、初回の相談無料を実施中です。電話またはメールでお問合せください。(船橋駅より徒歩8分、大神宮下駅9分、東船橋駅16分)

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