※ただいま、『初回の相談無料』実施中。
1.相続の手順
一般的な相続の手順を下の図に示します。
ここで、相続の①放棄、②限定承認は、裁判所への届け出が必要です。義務ではありませんが、届け出をしないままでいると③単純承認となり、借金等も相続することになります。(『相続の放棄』と『相続財産を何ももらわない』とでは、意味が異なりますので、ご注意願います。)
また、一般的に、相続税の支払い(10ヶ月以内)までに遺産分割を確定させる(遺産分割協議書を作成する)必要があります。しかし、実際には、それまでに確定させることは困難なことが多く、遺言書を作成しておくことを強くお勧め致します。
※遺産分割協議書については、当事務所(船橋市)にて調査も含めた作成をおこなっております。詳しくは、電話またはメールでお問合せください。(船橋駅より徒歩8分、大神宮下駅9分、東船橋駅16分)
2.「遺言控除」のニュース
2015/7/8 「遺言控除」を新設、というニュースが流れました。有効な遺言に基づいて遺産を相続すれば、相続税の負担を減らせるという内容です。遺言による遺産分割を促進することで、相続をめぐるトラブルを防ぐのが目的のようで、平成29年度税制改正での実施を目指しています。
3.「やさしい相続遺言セミナー」の動画
「やさしい相続遺言セミナー」の動画を作成しましたので、ご覧ください(13分16秒)。