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1.帰化とは
帰化とは、本人の希望により他国の国籍を取得し、その国の国民になることです。
サッカー選手とか、相撲の力士が日本に帰化した話題は聞いたことがあると思います。
2.帰化許可申請(日本国籍取得)の条件
日本に帰化する状況や事情はさまざまですが、帰化するためには日本の国籍法に定められた条件を満たしている必要があります。
一般的な条件を以下に示します。
1)住所条件
・引き続き5年以上日本に住んでいること
(日本人の配偶者等は条件がゆるくなっています)
・正当な在留資格を有していること
2)能力条件
・年齢が20歳以上
・本国の法律によっても成人の年齢に達していること
3)素行条件
・素行が善良であること(犯罪歴、納税状況、交通違反、等)
4)生計条件
・日本で暮らしていける収入があること(生計を一つにする親族単位で判断)
5)重国籍防止条件
・無国籍または帰化によってそれまでの国籍を喪失すること
6)憲法遵守条件
・日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりしないこと
・そのような団体に加入していないこと、結成しないこと
7)日本語能力条件
・国籍法に記載はありませんが、「小学校3年生以上の日本語能力」があること
3.帰化の手続き
帰化の手続きは、『帰化許可申請書』を含む法律で定められた書類と上記条件を証明するための様々な書類(かなり大量の書類)を提出し、法務省の審査を受ける必要があります。
申請書の提出先は、住所地を管轄する法務局・地方法務局になります。
通常、申請書提出から審査完了までは、半年~2年程度かかります。
帰化許可申請に必要となる主な書類を以下に示します。
①帰化許可申請書
②親族の概要を記載した書類
③帰化の動機書
④履歴書
⑤生計の概要を記載した書類
⑥事業の概要を記載した書類
⑦住民票の写し
⑧国籍を証明する書類
⑨親族関係を証明する書類
⑩納税を証明する書類
⑪収入を証明する書類
⑫在留歴を証する書類
※帰化許可申請を含む国籍関係手続については、法務省のHPを参照願います。
※当事務所(船橋市)にて、帰化許可申請のサポートをおこなっております。詳しくは、電話またはメールでご相談ください。<船橋駅より徒歩8分、大神宮下駅9分、東船橋駅16分>