宅地建物取引業法により、宅地建物取引業(略して「宅建業」)を営もう(開業しよう)とする者は、国土交通大臣又は都道府県知事(千葉県等)に申請し、免許を受ける必要があります。
1.宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業とは次の行為を業として(反復継続して)行うものと規定されています。
①宅地または建物の売買
②宅地または建物の交換
③宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
④宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
表にしますと、以下になります。
〇:宅地建物取引業に該当する
-: 〃 に該当しない
2.免許の区分
事務所(営業所)の所在地が、1つの都道府県内のみか複数の都道府県にまたがるかにより異なってきます。
1)都道府県知事免許:1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合
2)国土交通大臣免許:複数の都道府県に事務所を設置する場合
3.免許の有効期間
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
なお、更新したい場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに更新の申請を行う必要があります(処理に60日程度かかるため、90日前から60日前までを推奨します)。
4.免許の要件
・欠格事由に該当しないこと(過去5年以内に宅建業免許を取り消された、等々)
・事務所の設置
・専任の宅地建物取引士の設置
(事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上「専任」の宅地建物取引士を設置)
5.宅地建物取引業の営業開始までの流れ
6.申請先
大臣免許、都道府県知事免許ともに提出先窓口は、各都道府県宅地建物取引業免許事務担当課になります。
7.申請書類
申請書類の例として、千葉県の場合を以下に示します。
■新規・更新
- 免許申請書
- 宅地建物取引業経歴書
- 誓約書
- 専任の取引士設置証明書
- 相談役及び顧問【法人申請のみ】
- 株主又は出資者【法人申請のみ】
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 略歴書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 資産に関する調書【個人申請のみ】
- 代表者の住民票【個人申請のみ】
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 専任の宅地建物取引士の顔写真
- 法人の履歴事項全部証明書【法人申請のみ】
- 印鑑証明書
- 納税証明書
- 決算書(直前1年分)【法人申請のみ】
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 事務所の平面図
- 研修記録の写し
- 役員等カード
- 従業者名簿の写し
- 手数料(新規・更新申請ともに3万3千円)