平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローン等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。この結果、対象となる無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可または承認が必要となる場合があります。
1.対象となる無人航空機
重量200g以上のドローン(マルチコプター)、ラジコン機および農薬散布用ヘリコプターなど
【注意】:対象外の無人飛行機でも、条例や場所・建造物等の管理者により禁止される場合があります。
2.許可が必要となる飛行の空域
(A)空港等の周辺の空域
(B)地表または水面から150m以上の高さの空域
(C)人または家屋の密集している地域(DID:Densely Inhabited District)の上空
※許可:一般に禁止されていることを、出来るようにしてもらうこと。
3.承認が必要な飛行の方法
[1] 夜間(日没から日出まで)の飛行
[2] 目視(直接肉眼による)範囲外の飛行
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間が30m未満の距離の飛行
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空での飛行
[5] 爆発物など危険物を輸送する飛行
[6] 物件投下
※承認:同意を与えること。
4.許可・承認の申請手続きの概要
飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く。)までに、空港事務所長または国土交通大臣(国土交通本省)に、許可・承認の申請書を提出する必要があります(現在、国土交通省では20人体制で申請の処理を行っているとのことですが、申請件数が多く、許可までに1ヶ月以上かかるケースもあるようです)。
申請書の主な記載事項
(1)氏名及び住所
(2)無人航空機の製造者、名称、重量
(3)飛行の目的、日時、経路(地図上に記載)及び高度
(4)飛行禁止空域を飛行させる理由
(5)無人航空機の機能及び性能
(6)操縦者の飛行経歴並びに知識及び能力
(7)安全確保の体制(飛行マニュアル)
(8)その他(過去の許可番号、保険加入状況、等)