※当事務所における本業務の取り扱いは終了させて頂きました。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解を頂きたくお願い申し上げますm(__)m
1.著作権(ちょさくけん)とは
・特許権や商標権にならぶ知的財産権として、著作権があります。
・著作権は、英語ではコピーライト(copyright)とも呼ばれます。
・著作権は、小説、音楽、写真、映画など、思想や感情を創作的に表現した著作物の作者(著作者)に与えられる排他的権利です。
・著作権は、著作物を創作した時点で発生し、著作者の死後50年まで(映画は、公表後70年まで)とされています。
・著作権は登録しなくても権利が発生しますが、登録制度(文化庁に申請)が存在します。制度が存在する理由を以下に示します。
①著作権関係の法律事実(創作日など)を公示するため
②著作権が移転した場合の取引の安全を確保するため
2.プログラム著作権
・昭和60年に法律改正があり、プログラムも著作物として著作権で保護されることになりました。
・ここでのプログラムには、OS(Windows、等)やパッケージソフト(Word、Excel、等)だけでなく、装置の組み込みプログラム(エアコンの制御プログラム等)も含まれます。また、ソースプログラムでもオブジェクトプログラムでも、どちらでも対象になります。さらに、データベースも対象とされています。
3.特許権との違い
・ソフトウエアは、著作権による保護とともに特許権によっても保護することが出来ます。
・著作権はプログラムの表現(プログラムそのもの)を保護するのに対し、特許権はプログラムのアルゴリズムを保護するといわれています。
・特許権による保護を得るためには、出願→審査→登録の手順を踏む必要があります。
・特許権の権利期間は、出願から20年、登録から15年です。
4.プログラム著作権の登録
・プログラム著作権の登録は、通常の著作権登録(文化庁に申請)と異なり、文化庁の指定団体であるソフトウェア情報センター(SOFTIC)に申請することになっています。
・プログラムの開発には多くのノウハウやコストが必要な一方で、コピーが極めて簡単です。プログラム著作権として登録し、より確実な権利としておくことをお勧めします。
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