在留資格の中で、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」や「経営・管理」などの就労系ビザに関しては、所属する会社等の規模などによってカテゴリー1~4に区分されています。そして、このカテゴリー区分に応じて、申請時に添付する必須の提出資料が異なっています。

令和2年1月6日から、このカテゴリー区分が、以下の様に変更されました。カテゴリー2の「源泉徴収税額が1,500万円以上」から「源泉徴収税額が1,000万円以上」に引き下げられたことが大きいと思われます。

カテゴリー区分の変更