先日、お客様から『英国(イギリス)年金の生存証明(Life Certificate)』について、ご相談がありました。

「以前に英国で働いていて、今は日本に住んでいる。数年前から英国の年金をもらっているが、英国の国外に在住している年金受給者に対して生存等を確認する書類が届いた。」という内容です。

確認には、本人の署名(signature)の他に、証人(Witness)の確認が必要となっていましたので、当事務所にて対応させて頂きました。普段、外国人のための在留資格(ビザ)を扱っている関係もあったのでしょうが、お客様から頼りにして頂いたことが、とっても嬉しく感じました。

同様の内容でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。ご相談は無料です(メールでのご相談は、こちらから。もちろん、電話でもOKです。)。

※後日追記:
本人の署名(signature)は、証人(Witness)の面前で署名する必要があります。このため、用紙への本人の署名(signature)未記入の状態でお持ちいただく必要がございます。
証人(Witness)の面前で署名する必要があることから、郵送での対応はおこなっておりません。
また、本人確認および現住所確認のための証明書(運転免許証・運転経歴証または
パスポート等の顔写真付き証明書)が必要となります。
なお、マイナンバーカードは番号(マイナンバー)の確認・記載が法律(*)により許可されていないため、不可とさせていただいております。
以上、ご注意をお願い致します。

*「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、通称「マイナンバー法」