『新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請における取扱い等』が、法務省のHPに掲載されています。

特に関係の有りそうな内容について、以下にピックアップしました(2020年3月17日、4月3日、5月12日に内容が更新されました)。

3月末、4月末、5月末、6月末または7月末までに在留期限(在留期間の満了日)になる方は、在留期間更新許可申請および在留資格変更許可申請の申請期限が3か月延長されました(5月12日更新)。
感染拡大防止のための窓口混雑緩和策

■在留資格認定証明書の有効期間が、3か月→6か月に延長されました。
在留資格認定証明書の有効期間について

■帰国困難者の在留期間延長(90日)と上陸制限対象者の在留資格認定証明書交付申請の取扱い(4月3日更新)
帰国困難者及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い

その他の内容や他言語(英語、中国語、韓国語)等については、法務省のHPをご覧になってください。