※2022年1月からの事業復活支援金については、こちらへ。

新型コロナ関連の事業者向け一時支援金(給付金)の申請が、令和3年3月8日(月)から始まっています。
申請には、登録確認機関における事前確認が必要ですが、当事務所も船橋市内の登録確認機関として登録されました。
<一時支援金の登録確認機関(船橋市)>

※申請でお困りの方は、お気軽に、電話またはメールで、当行政書士事務所にご相談ください。
当事務所では、申請者の方から事前確認費用はいただいておりません(ただし、特殊な事例を除きます)。
なお、当事務所での事前確認はテレビ電話(LINE、ZOOM等)でのみの実施であり、対面では実施しておりません。
※当事務所での事前確認は、5月17日(月)をもって一旦終了させていただきましたが、6月1日(火)から再開いたしました。
※①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込、の条件付きですが、期限が延長されました。<事前確認の受付期限:6月11日(金)、書類提出期限:6月15日(火)
月次支援金は、4、5月分6月16日~8月15日6月分7月1日~8月31日の受け付けが決定しました。

■一時支援金(経済産業省)
1)給付額
法人は最大60万円まで。個人事業者等は最大30万円まで。
2)給付対象
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者。
・2019年以前から事業を行っている者であって、今後も事業を継続する意思があること。
・2019年又は2020年の1月から3月までの同月と比べて、事業収入が50%以上減少した月が存在すること。
登録確認機関における事前確認を受けること。
3)申請期間、方法
・令和3年3月8日から令和3年5月31日まで
・電子申請のみ
4)必要書類
①確定申告書類(2019年および2020年の1月~3月を含む)
②2021年の対象とする月(対象月) の売上台帳等
③通帳の写し(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義)
④履歴事項全部証明書(法人)または、本人確認書類(個人事業主)
⑤宣誓・同意書
⑥一時支援金に係る取引先情報一覧
5)その他
・詳細は以下
<中小法人・個人事業主のための一時支援金>

<中小法人・個人事業主のための月次支援金>

※申請でお困りの方は、お気軽に、電話またはメールで、当行政書士事務所にご相談ください。ご相談は無料です。