昨年10月31日付けで、『難民申請 就労を大幅制限』と読売新聞が報道しましたが、平成30年1月12日に法務省から、『難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて』が発表され、平成30年1月15日から正式に運用がスタートすることになりました。

■運用見直しの内容(法務省HPより)

(1)初回申請では,案件の内容を振り分ける期間を設け,その振分け結果を踏まえて,速やかに在留資格上の措置(在留許可,在留制限,就労許可,就労制限)を執ります。

(2)難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者には,速やかに就労可能な在留資格を付与し,更なる配慮を行います。

(3)初回申請でも,難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者には在留を許可しません(在留制限)。

(4)在留制限をしない場合でも,失踪した技能実習生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に申請した申請者には就労を許可せず(就労制限),在留期間も「3月」に短縮します。

 

詳細についてご興味のある方は、以下の法務省のHPをご覧ください。

『難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて』